平成18年8月4日
厚生労働省・文部科学省告示第一号
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第一項第4号及び同条第2項第3号の規程に基づき、文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める施設の設備及び運営に関する基準を次のように定める。
平成18年10月1日から施行する。
文部科学大臣 小坂 憲次
厚生労働大臣 川崎 二郎
詳しくは 厚生労働省ホームページ へ
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