(1)「学校教育法」の第75条では、知的障害・肢体不自由・身体虚弱・弱視・難聴・その他障害のあるもので、「特別支援学級」おいて教育を行なうことが適当なものを対象に、特別支援学級を置くことができる。としています。
障害者基本法の障害者の定義に、言語障害が位置付けされていないために、学校教育法では、「その他の障害」とされて、二次的な扱いにされているような印象を受けます。
また、言語障害児や発達障害児を指導する「通級指導教室」は、法的に位置付けされていませんので、法的整備は不十分だといわざるを得ません。
私たちは、障害者の定義の改正と共に、言語障害や発達障害を法的に位置付け、特別支援学級と通級指導教室を同等に位置付けるよう、主張し続けます。
(2)法律に従って行政を進めるための『学校教育法施行規則』の第73条の21で、ようやく言語障害者への対応を含め「通級による指導の対象となる者」を次のように定めています。
1)言語障害者 2)自閉症者 3)情緒障害者 4)弱視者 5)難聴者
6)学習障害者 7)注意欠陥多動性障害者 8)その他特別な教育的支援が必要な者
(3)特別支援学級は、上記の1)〜8)の子どもを対象とし、基本的には、終日特別支援学級で学校生活を送ることになっている『学級』で、『公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の基準に関する法律』第7条によって、先生が確実に配置されます。
(4)通級指導教室は、通常の学級で授業を受けている子どものうち、上記1)〜8)の子どもを対象として、難聴・言語障害は週1時間〜8時間まで、発達障害は月1時間〜過8時間まで教室に通わせるか、その子どもが在籍している学校に先生が巡回をして指導する教室です。
『学級』ではないために、『公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の基準に関する法律』の第15条によって、同法律に定められた教職員定数に、政令で定める数を加えるとされていて、これを一般に『加配教員』と呼んでいますが、財政の都合によっては配置されないという不安定さがあります。
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